TBS系「サンデー・ジャポン」が速報として報じたように、NHKから国民を守る党・党首の立花孝志容疑者(58)が、名誉毀損の疑いで兵庫県警に逮捕されました。
報道によると、2025年1月頃、自身のSNSなどで「竹内英明・元兵庫県議が昨年9月ごろから継続的な任意取り調べを受けていた」と虚偽の内容を投稿し、不特定多数に閲覧させた疑いがかけられています。竹内元県議の妻は2025年8月に刑事告訴していました。
さらに重要なのは、立花容疑者がすでに「懲役2年6月・執行猶予4年」の有罪判決が確定している最中の逮捕である点です。これにより、今回の事件が起訴され有罪となれば、実刑となる可能性が極めて高いと考えられています。
本記事では、過去の判例や法律の一般的な考え方から、
立花孝志は実刑になる確率
懲役は何年くらいになるのか
不起訴になるにはどんな条件が必要か
について、わかる範囲で解説していきます。
※あくまで現時点の報道に基づくもので、確定情報ではありません。司法判断によって変更の可能性があります。
事件概要
報道によれば、立花容疑者は2025年1月、竹内英明・元県議に関する虚偽情報をSNSなどに投稿して名誉を毀損した疑いが持たれています。
投稿は、多数の不特定ユーザーに閲覧されたとみられています。名誉毀損は刑法230条に基づく犯罪で、事実か虚偽かが争点になりやすく、今回については虚偽であると警察が判断したと報じられています。
さらに、竹内元県議の妻が刑事告訴を行っていたことから、名誉毀損の刑事事件として手続きが進行していた可能性が高いとみられます。
立花孝志は執行猶予期間中だった
立花容疑者は、
不正競争防止法違反
威力業務妨害
などの罪に問われ、
懲役2年6ヶ月・執行猶予4年
の有罪判決を受けています。
立花側の上告は2023年に最高裁で棄却され、判決が確定しました。
つまり現在は「執行猶予中」です。執行猶予期間に新たな犯罪があった場合、猶予が取り消され刑務所に入る可能性が高くなります。
実刑になる確率は?
細野敦弁護士のコメントにもあるように、
執行猶予中の新たな犯罪 → 起訴 → 有罪 → 実刑化する可能性が高い
という流れになります。
特に今回の逮捕容疑が名誉毀損であり、被害側が刑事告訴していることから、単なる警察の認知だけではなく正式に犯罪として扱われている可能性が高いと考えられます。
一般的に執行猶予中の再犯は極めて厳しく扱われ、
高い確率で実刑になる
と考えられます。
※実刑になる“確率”を数値で示した公式データはありませんが、過去の判例を踏まえると「高い」という評価になります。
懲役刑は何年くらい?
今回の容疑は「名誉毀損」です。
刑法230条(名誉毀損)
3年以下の懲役・禁錮、または50万円以下の罰金
法律上は最大3年です。
ただし、量刑は「前科」「前回の罪の性質」「社会的影響」「反省の有無」「被害回復」などから総合的に判断されます。
今回の焦点は、
前回 → 懲役2年6ヶ月(執行猶予4年)
今回 → 執行猶予中の再犯
という構造です。
この場合、
前回の刑 2年6ヶ月がそのまま実刑
+ 今回の新しい刑(上乗せ)
となる可能性があります。
ただし、実務的には「新たな名誉毀損が極めて悪質でなければ、前回の刑の執行猶予取消のみで、追加刑罰はごく小さい」ケースもあります。
よって想定としては、
実刑になる場合
→ 2年6ヶ月(+数ヶ月~最大3年)
今回のニュースだけで最大刑3年になる可能性は大きくありません。
“拘禁刑”とは?
番組内で細野弁護士が「実質懲役刑、今は拘禁刑という名前に変わりました」と説明しています。
2025年6月、刑法改正により懲役と禁錮が「拘禁刑」として統合されました。
ただし実質はこれまでの懲役刑とほぼ同じで、刑務所に服役する点は変わりません。
不起訴になるには?
不起訴となるには以下が重要です。
相手の名誉が回復されている
投稿内容が事実である、あるいは公益性が認められる
被害者側が許す(示談)
刑事事件化しない理由がある
ただし刑事告訴までされている点、
そして執行猶予中という立場を踏まえると、
不起訴のハードルは極めて高い
と考えられます。
つまり、示談成立などで被害者側が「強い処罰意志を示さない」といった状況が必要です。
起訴される可能性は?
名誉毀損は親告罪ですが、今回すでに刑事告訴されています。
また公共性の高い人物による虚偽の情報発信という側面もあるため、
社会的影響を考えて起訴される可能性は高いとみられています。
起訴 → 有罪 → 実刑
という流れが現実味を帯びています。
実刑を回避できる可能性は?
可能性はゼロではないものの、低いと考えられます。
執行猶予中の再犯
被害者が刑事告訴
虚偽情報を不特定多数に拡散
これらは非常に重く受け止められます。
とはいえ、
投稿が本当に虚偽であったか
公益目的が認められるか
示談成立の有無
が争点となり、
弁護側の戦略次第で最終的な刑事処分が変わる可能性もあります。
まとめ
今回のポイントをまとめます。
立花孝志は執行猶予中に名誉毀損で逮捕
→ 実刑になる可能性は高い
実刑となれば
→ 過去の2年6ヶ月がそのまま執行される可能性大
→ 今回の罪が加算される可能性もある(最大3年)
不起訴になるには
→ 示談成立・公益性などが必要
→ 現実的にはハードルが高い
最終的には検察・裁判所の判断ですが、
現状を見る限り、立花容疑者は厳しい立場に置かれているといえるでしょう。
今後、新たな続報が出次第、追記していきます。
※本記事は現時点で公表されている報道内容に基づく解説であり、
司法判断を断定するものではありません。
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